2004-09-01から1ヶ月間の記事一覧

つづき。 第二章 擅権(せんけん)の罪 第三十五条 司令官外国に対し故なく戦闘を開始したるときは死刑に処す。 第三十六条 司令官休戦又は媾和の告知を受けたる後故なく戦闘を為したるときは 死刑に処す。 第三十七条 司令官権外の事に於て已むことを得ざる…

陣中法度の近代版の陸軍刑法(新版・1908年)の第二編「罪」についてテキスト・クリティックを していきたい(つづくかな・・・)。繁体字を簡体字にする。片仮名表記を平仮名にする。濁点と 句点を入れる。「死刑」の文字、他を引用者は太字にして引用する…