つづき。

第二章 擅権(せんけん)の罪
第三十五条 司令官外国に対し故なく戦闘を開始したるときは死刑に処す。
第三十六条 司令官休戦又は媾和の告知を受けたる後故なく戦闘を為したるときは
      死刑に処す。
第三十七条 司令官権外の事に於て已むことを得ざる理由なくして擅(ほしいまま)に
      軍隊を進退したるときは死刑又は無期若は七年以上の禁錮に処す。
第三十八条 命令を待たず故なく戦闘を為したる者は死刑又は無期若は七年以上の禁錮
      処す。
第三十九条 本章の未遂罪は之を罰す。