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ルーティン化してるけど、やり始めたから最後までやらないと。
承前。
第十章 俘虜に関する罪
第九十条 俘虜を看守又は護送する者其の俘虜を逃走せしめたるときは三年以上の有期
懲役に処す。
第九十一条 俘虜を逃走せしめたる者は十年以下の懲役に処す。(改行)
俘虜を逃走せしむる目的を以て器具を給与し其の他逃走を容易ならしむ
べき行為を為したる者は七年以下の懲役に処す。(改行)
前項の目的を以て暴行又は脅迫を為したる者は一年以上十年以下の
懲役に処す。
第九十二条 俘虜を奪取したる者は二年以上の有期懲役に処す。
第九十三条 逃走したる俘虜を蔵匿し又は隠避せしめたる者は五年以下の懲役に処す。
第九十四条 第九十条乃至第九十二条の未遂罪は之を罰す。
91〜93と、91+92の未遂、は一般人にも適用される条文。
90、めちゃ、厳しい。成果主義に近いな。影響を慮ってのものにしても。
ところで、93の場合は俘虜だが、第七章「逃亡の罪」に、逃走兵の隠匿についての罪は
あったっけ。どうもなかったような。