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「憲法は憲法意思を参照して初めて意味を持つ。法律が原則として立法意思と
関係ないのと対照的だ。」
「政府や国会が代替わりすれば、法律に書いてないこと(意図の類)が統治権力
を制約することなどあり得ない。」
「憲法の文面によって国民がどんな意思を表明したのかが重要だ。」
「憲法は国際条約と同じく「事情変更の原則」が通用しない。民法などと
違い、事情が変わったので意思表明や合意が無効になった、ということが
あり得ない。」
「憲法においては「事情が変わった」かどうかを判断するのは国民で、そう
判断したのなら国民が憲法(統治権力への命令)を変えねばならない。」
「それが 憲法として機能するために国民が一定の憲法常識を持たねばならぬ」