藤井新一『日本固有法と憲法』(日本放送出版協會・1941年)
(引用スルニアタリ旧字ふぉんと無キ場合現字ふぉんとニス)
「その憲法はその形態によつて不成文憲法(unwritten Constitution)成文憲法
(written Constitution)とに分類することが出来る。前者の不成文憲法は憲法
中の主たる部分が慣習によつて構成せらるるものであり、イギリス憲法はその
代表的なものとして取扱はれて來て居る。(略)。イギリスの凡て憲法と云はれ
るものは、誓約或ひは契約のフォームを持つ歴史的文書或ひは通常法律の形式に
於いてである。西暦一二一五年の大憲章(Magna Carta)、一六二八年の權利請願
書(the Petition of Right)、一六八九年の權利宣言書(the Bill of Rights)の
如きは誓約であつて、又、一六七九年の人身保護令状(the Habeas Corpus)、
一七〇一年の王位繼承法(the Act of Settlement)、一七〇七年スコットランド
併合法(the Act of Union)、一九一一年の國會法(the Parliament Act)、
一九一八年の人民代表法(the Representation of the People)、一九二八年の
男女同權法の如きは法律の形式に於いてである。又内閣の制度、立法部の二院
制度、又は下院のもつ財政法案先議等の如きは成文規定にはよつてゐないで、
慣習によつて發達したものである。(改行)次に成文憲法の本質を論述して置く。
成文憲法はその全部若しくは大部分が憲法法典又法律又命令の形式を持つ憲法を
意味するのである。(改行)かくの如き成文規定は遠くギリシヤ時代に萌芽して
それがローマ時代に及び、又イギリスがその殖民地に與へたチャーター(憲章)
の中にも許可したのである。これを國家の根本法規として制定せらるるに至つた
のは、アメリカ合衆國の憲法制定なのである。(改行)この意味に於いてアメリカ
合衆國憲法を、世界最古の完全なる成文憲法と称へることが出來る。アメリカに
次いで制定したものは、フランス憲法である。ヨーロッパの諸國はこれに倣つて
ドイツの諸邦は一八一二年より一八二九年の間に夫々憲法を制定し、スペインは
一八一二年、ノールウェーは一八一四年、デンマーク及びオランダは一八一五年、
ポルトガルは一八二二年、ベルギーは一八三一年、イタリア、スイス、プロシア
一八四八年、スエーデンは一八六六年に成文憲法を制定したのである。我が日本
憲法も明治二十二年に御欽定遊ばされた成文憲法である。そして凡そ成文憲法を
有する國に於いても我が國ほど、その改正手續に嚴重なる制限を設けて居るのは
世界無比である。帝國憲法第七十三條に憲法改正の手續を規定して、曰く(略)
米國の如きも亦極めて複雑なる改正手續を必要として『國會ハ兩院ノ三分ノ二
以上カ必要ト認ムルトキハ憲法修正案ヲ提出シ又聯邦諸州議會ノ數ノ三分ノ二
以上ノ請願ニヨリ憲法修正ノタメニ聯邦會議ヲ召集スルモノトス、何レノ場合ニ
依ルモ國會カ申シ入レル一方ノ方法ニ依ツテ諸州議會ノ數ノ四分ノ三以上ノ批准
ヲ經タル修正ハ此ノ憲法ノ一部トシテ其ノ變更ノ主意及ビ目的ノスヘテニ對シ
有效ナルモノトス』と規定して居るのである。如何にも複雑多岐である。これにも
拘はらず今日まで憲法の改正は二十一回行はれて來て居る。非常な困難に逢着
したことと推察される。兎に角成文憲法は法文に捉はれるので、その憲法運営に
於いて甚だ容易でないことを知るのである」(p.75-79)


補足ス。
http://www.jaycee.or.jp/2003/daini/plan/sannkou/96jyou.pdf
此処ニ於テハ、改正十八度、追補二十七ヶ条トアリ。勘定ノ方案ニ差異アリ。
斯ク資料整理・提供ヲ感謝コソシケレ。